昭和25年より制定された耐震規準に基く建築物は、日本の高度成長と共に全国に数多く建設されてきたが、この間、新潟地震、及び十勝沖地震による被害の検討結果をふまえ、せん断破壊する建物が多いことより、昭和46年5月せん断設計法を主とする基準法の改定が行われた。更に、耐震設計法の見直しは継続され、終局設計法を取り入れた現在の新耐震設計法の施行となった。
新耐震設計法は、新しい建築物への耐震性の強化に役立っているのが、反面、それでは昭和56年5月までの、いわゆる旧耐震設計法で建設された建物の安全性に対する対策については、いかにすべきかとの問題が提起され、昭和52年4月「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針」が発行された。引き続き「鉄骨造昭和54年」「木造昭和54年」「鉄筋鉄骨コンクリート造昭和61年」についても、同様の基準・指針が制定された。要は、新耐震設計法にて設計された建築物と較べ、旧耐震設計法によるものは、必ずしも十分な耐震性能を、保有しているとはいえないものがあるということである。これらの安全性に対する判定を耐震診断基準にて行い、安全性に疑問の有るものに対しては、耐震改修指針にて、安全性の向上を計ることを目的として制定された規準である。
| 施行期間 | 耐震診断の対象 | |
|---|---|---|
| 旧耐震設計 | 昭和25年〜昭和46年4月 | ○ |
| 旧耐震設計(せん断設計基準改定) [移行期] |
昭和46年5月〜昭和56年5月 | ○ |
| 新耐震設計 | 昭和56年6月〜平成12年5月 | |
| 新耐震設計(改正・追補) | 平成12年6月〜現在に至る |
※平成12年の法改正は、平成8年阪神淡路大震災・その他の地震の被害状況、及び力学理論や技術の発達により、新耐震設計が改正・追補された。

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